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歯科で高額医療費対象の治療は?セラミックも対象になる?
お金の問題

歯科で高額医療費対象の治療は?セラミックも対象になる?

患者さん
患者さん

高額医療費の対象になる治療が知りたいです!
セラミックも対象ですか?

歯科医師
歯科医師

結論からいうと、審美目的でないセラミックなら対象です。

今回は、

・高額医療費の対象になる歯の治療
・高額医療費の利用方法

について解説します!

高額医療費とは?

高額医療費 歯

「高額医療費」という制度は、正しくは「医療費控除」のことを指します。

国が認めた治療項目に当たる治療の費用を確定申告で報告することで、

  • 所得税の還付
  • 翌年の住民税の減額

が受けられる制度です。

ひと月に受けた保険適用の治療費が一定額以上にかかった場合に治療費が払い戻される「高額療養費制度」と混同されることもありますが、別物なので気を付けましょう。

医療費控除の対象となる期間

医療費控除の対象となる期間は、1/1〜12/31までの1年間です。

1年の間に受けた医療費控除の対象となる自費治療が対象となり、毎年申告できます。

申告を忘れてしまった場合は、その年の確定申告から遡って5年分をまとめて申告することも可能です。

医療費控除が申告できる最低費用

医療費控除が申告できる治療費には条件があり、以下の場合に申請することができます。

  • 合計が10万円以上、最高200万円まで
  • 所得200万円未満の方は、医療費の合計が1年間の所得の5%以上、最高200万円まで

基本的には「所得」とは、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除の金額」です。源泉徴収票は、会社から年末あたりに配布されます。

治療費の合計は、生計をともにする家族で合算できます。

歯科・医科含め、医療費控除の対象となる自費治療にかかった費用がこの条件に該当する場合は、忘れずに申告しましょう。

高額医療費(医療費控除)の対象になる歯の治療

高額医療費 歯

歯科治療で、医療費控除の対象となる項目は、以下の通りです。

  • 自費の詰め物・被せ物・ブリッジ
    • セラミック
    • ジルコニア など
  • 自費の入れ歯
    • 金属床
    • ノンクラスプデンチャー など
  • インプラント
  • 大人の矯正(※1)
  • 子どもの矯正
  • 治療のための交通費(自家用車の燃料費や駐車代金は対象外
  • 各種保険治療(※2)

セラミックやジルコニアを使った審美性の高い治療、条件付きですが矯正も対象になるのは嬉しいですね!

ただし、審美目的で健康な歯をセラミックやジルコニア、インプラントなどに変える治療は対象外となるので、注意しましょう。

※1:噛み合わせ、歯並びによる発音障害などの口腔機能の改善を目的としたものに限ります。
※2:保険治療で高額療養費制度による払い戻しがあった場合、払い戻された費用は対象外となります。個人保険の補填金がある場合も同様です。

歯の治療で高額医療費(医療費控除)を利用する方法

高額医療費 歯

歯の治療で高額療養費(医療費控除)を利用するには、以下の2つを忘れずに行いましょう。

  • 治療に関係する資料をとっておく
  • 期限内に確定申告を行う

医療費控除は、自分で確定申告で申請しないと所得税の還付も住民税の減額もされません。

自動で適用されるものではないので、注意しましょう。

治療に関係する資料をとっておく

確定申告するまでは、以下の資料を保管しておくようにしましょう。書類作成のために必要です。

  • 治療の領収書
  • 交通費の記録

治療の領収書

保険、自費問わず、確定申告書書類への記入のために必要なので、とっておきましょう。

交通費の記録

通院日・通院先の病院・金額・通院理由が分かるように、一覧にして記録します。

様式にとくに決まりはないので、表計算ソフトなどにまとめて記録するといいでしょう。

期限内に確定申告を行う

確定申告書の期限は、毎年2/16~3/15までの1か月間が原則です。

この期限内に必ず確定申告を行い、医療費控除を忘れずに申請しましょう。確定申告の書類は、ネットで作成できます。

申告書類の提出は、

  • 直接、管轄の税務署に持参する
  • 管轄の税務署に郵送する
  • ネットから書類作成後、そのまま提出(※3)

の3つの方法で可能です。

※3:マイナンバーカード、マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンがある方に限ります。

確定申告で医療費控除を申請するために必要な資料一覧

  • 確定申告書A、もしくはB
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • 医療費のお知らせ
確定申告書A、もしくはB

国税庁確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl)からネット上で作成します。会社員の方は、基本的に確定申告書Aを用います。

医療費控除の明細書

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf)から規定の書式をダウンロードして、必要事項を記載します。

源泉徴収票

年末調整のあとに会社から発行されます。所得や配偶者控除、扶養控除などが一覧で記載されています。

医療費のお知らせ

所属している保険組合(健康保険か社会保険)の保険証を使って医療を受けると発行される書類です。

保険治療の履歴をもとに、被保険者がどのくらい医療費を払ったか一覧で記載して、所属している保険組合が定期的に職場などに届けてくれます。

保険治療の領収書を捨ててしまった場合は、医療費のお知らせをもとに、確定申告書に医療費を記載しましょう。

保険組合によっては、ネットで申請する場合もあります。保険治療を受けたにも関わらず医療費のお知らせが届かない場合は、保険組合に問い合わせましょう。

歯の自費治療は高額医療費(医療費控除)が使えるか確認してみよう

高額医療費 歯

高額医療費(医療費控除)は、セラミックやジルコニアのような審美性と耐久性の高い被せ物やブリッジを使った虫歯治療や、審美目的でない矯正治療などが対象です。

保険適用の歯科治療より負担額は大きくなりますが、医療費控除を活用することで、節税による治療費の軽減が可能です。

歯科で自費治療を行う場合は、医療費控除の対象になるか確認してみるといいでしょう。

365dentistでは、歯科医師運営のオープンチャットを使ったお口のお悩み相談を行っています!

また、セラミックや矯正などの自費治療を安心してお任せできる、あなたに合った歯科医院のご紹介も可能です。

気になる方は、ぜひ遊びに来てくださいね!

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長崎大学歯学部卒業、〜2018 九州医療センター、2018〜現在 都内歯科クリニック勤務

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臨床研修終後、都内審美歯科勤務。現在は歯科医師/歯科ライター