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矯正の医療費控除について知りたい方
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矯正の医療費控除について知りたい方

矯正治療の医療費控除について

歯列矯正にかかる費用は平均の相場価格で70万円~150万円ほどかかります。これはけっして安い値段ではないですよね。このため、矯正治療を行うときには国の制度である「医療費控除」を使うのがおすすめです。

今回は、治療費の一部が戻ってくる医療費控除について詳しくご説明します。

そもそも「医療費控除」って何なの?

◎納めた税金の一部が還付される制度です

医療費控除とは、納めた税金の一部が還付(もどってくる)制度です。歯科医院や医療機関を利用した場合、その年の1月1日から12月31日(1年間)のあいだに

・「10万円以上」の医療費を支払ったケース

において、医療費控除の還付金制度が適用されます。

◎どうすればお金がもどってくるの?

医療費控除を受けるためには確定申告の際に申請を行う必要があります。申請をすることにより、1年のあいだに支払った医療費の一部が還付金としてもどってきます。

矯正治療は医療費控除の対象になるの?

矯正 医療費控除

◎美容目的でなければ医療費控除の対象になります

矯正治療は医療費控除の対象になります。

ただし、そしゃくや発音、その他の機能の改善を目的にした場合にのみ医療費控除が適用可能となります。

美容目的(歯並びを綺麗にしたいから)の矯正治療は医療費控除を受けられないため注意が必要ですが、矯正治療のほとんどは噛み合わせの不具合も一緒に治していくため、ほとんどの場合医療費控除の対象となると考えて良いでしょう。

矯正治療で医療費控除の還付金はいくらもどってくるの?

所得額によって還付額(実際にもどってくる金額)が異なります

医療費控除で実際にもどってくる還付金。還付金は所得額によって金額が異なります。所得額が多い人(納める所得税が多い人)は還付金も多く、所得額が少ない人(納める所得税が少ない人)は還付金も少なくなります。

還付金の計算方法

医療費控除

還付金の計算方法は少々複雑です。この項では税率表および計算式を記載しますが、いきなり詳しく調べすぎても頭がこんがらがってしまうかと思います。なので、とりあえず以下の点だけおさえておき、それからじっくりと計算してみるとよいでしょう。

①まずは1年間に支払った医療費の合計を計算します

②次に医療費控除額を算出します(※計算式1

③自分の所得税率を確認します(※計算式2 ※表1

④医療費控除額に所得税率をかけたものが実際の還付額になります(※計算式3

その① まずは1年間の医療費の合計金額を計算

1年間にかかった医療費の合計額を計算します。注意点は医療費には「対象になるもの」と「医療費の対象外のもの(医療費の合計にふくまれないもの)」がある点です。気をつけて計算してください。

医療費の対象になるもの医療費の対象にならないもの
・病気の治療に必要な治療費用 ・薬代 ・入院費 ・検査費 ・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり)   など・美容目的のもの ・健康増進のためのビタミン剤など ・駐車場代 ・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代 ・タクシー代   など

その② 医療費控除額を算出

[計算式1]

(支払った医療費の合計額-保険金の合計額) - 10万円もしくは総所得額の10%、どちらか少ない方の金額 = 医療費控除額

1年間にかかった医療費の合計額を計算したら、次は「実際にかかった医療費」を計算したのち、医療費控除額を算出します。「実際にかかった医療費」というのは、①で計算した医療費から

・生命保険や損害保険などで支払われた保険金の合計額

などの保険金(補填金)を差し引いたものです。

そして、実際にかかった医療費を算出したら、そこからさらに

10万円もしくは総所得額の10%、どちらか少ない方の金額

を引きます。この金額が医療費控除額になります。

その③ 自分の所得税率を確認

下の計算式2と表1を参考にしてご自身の所得税率と所得控除額を確認します。計算式にある「課税所得額」は支払われたお給料の金額(給与の額面)ではないので注意しましょう。控除額も「還付額(もどってくる金額)」ではありません。こちらも間違わないようにしてください。

[計算式2]

給与所得控除後の金額 - 所得控除の合計 = 課税所得額

[表1]

課税される所得分の額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超えて330万円以下10%97,500円
330万円を超えて695万円以下20%427,500円
695万円を超えて900万円以下23%636,000円
900万円を超えて1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超えて4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円を超える場合45%4,796,000円

その④ 医療費控除額から所得税の金額に所得税率をかけたものを引く

最後に、計算式3を参照して医療費控除額に所得税率をかけます。この金額が還付金としてもどってくるお金になります。

[計算式3]

医療費控除額 × 所得控率 = 還付額

〇還付額の具体例(シミュレーション)

・課税所得額400万円、1年間に100万円医療費(保険金を差し引いたもの)の場合

所得税は・・・372,500円

400万円(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=372,500円

医療費控除でもどってくる還付額は・・・180,000円

90万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=180,000円

つまり、所得税として納めた372,500円のうち、180,000円が還付金としてもどってきます。

医療費控除を申請するにはどんな書類が必要?

矯正 医療費控除

医療費控除を申請する際に必要になる各種書類は以下のとおりです。

窓口や郵送で申請する場合は下記の書類の原本(コピーは不可)(郵送の場合は身元確認書類はコピーでOK)を提出します。e-Taxで申請する場合は1.および3.は各種フォームに入力する形となるため、書類の提出は不要です。

1.医療費控除の明細書

1年間に支払った医療費の明細を記載した書類です。明細書には申請者がご自身で医療費の内訳を記入します。明細書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。

2.マイナンバーと身元確認証明書

申請の際はマイナンバーが必要です。マイナンバーカードがあればそれ1枚でOKです。マイナンバーカードが無い場合にはマイナンバーと身元を証明するための確認書類(運転免許証など)が必要になります。

3.源泉徴収票(年末調整をした場合)

会社員やアルバイトの方など、給料をもらっている方は源泉徴収票を提出する必要があります。個人事業主の場合は源泉徴収票は不要です。

4.医師の診断書(大人の矯正治療の場合)

成人矯正を受けた場合は医師の診断書を税務署から求められることがあります。税務署によっては診断書の提出を求められないケースもあるのですが、不安なときは歯科医師に申し出て診断書をもらっておくことをおすすめします。

◎還付金を受け取る方法は?

・税務署から郵送で送られてくる還付金のおしらせ(還付金通知書)をゆうちょ銀行に持参し、窓口で現金で受け取る

・確定申告の際に銀行口座を登録しておき、口座に振り込んでもらう

この2種類があります。どちらを選択するのも自由ですが、窓口に行く手間がイヤ、という場合にはあらかじめ確定申告の際に指定の銀行口座を登録しておくことをおすすめします。

【まとめ】

今回は矯正治療で利用できる医療費控除についてご説明をさせていただきました。

・美容目的でなければ大人の矯正治療も医療費控除の対象になる

・医療費控除は確定申告の際に行う必要がある

・歯科医師から診断書をもらっておくこと(美容目的でないことの証明のため)

上記3つの点に留意しながら、ぜひ、医療費控除を活用してみてくださいね。

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長崎大学歯学部卒業、〜2018 九州医療センター、2018〜現在 都内歯科クリニック勤務

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臨床研修終後、都内審美歯科勤務。歯科医師/歯科ライター